収益面
○不動産投資と事業収支
○投資コストの分析
○収益UPと支出削減の手法
○事業手法の判定
○租税に関する軽減

禁止行為
1、 喫煙 1)、 禁煙の標識の掲出
2、 裸火使用 1)、 火気厳禁の標識の掲出
3、 危険物品持込み 1)、 危険物持込厳禁の標識の掲出
 
2)、 「禁止行為の解除承認申請書」の提出
(業務上にて使用する場合)
申請により持込める数量
注、 申請により持ち込むことが可能となる限界数量。
例1、 灯油や軽油
(第4類引火性液体の第ニ石油類の非水溶性液体)
危険物の指定数量 1,000 ℓ
20分の一未満 50 ℓ未満
例2、 カセットコンロボンベ
危険物の指定数量 10 kg
(一般用カセットコンロボンベ) 250 g
40 本未満
例3、 可燃性固体類及び可燃性液体類
可燃性固体類 3,000 kg
20分の一未満 150 kg未満
可燃性液体類 2 ㎥
20分の一未満 0.1 ㎥未満
( 100 kg)
物理面
○建物の施工・品質・コスト分析
○建物の維持管理
○建物の法的制限
○建物診断・設備診断
○耐震診断
○省エネ診断
○デュ-デリジェンス
○エンジニアリングレポ-ト
維持管理が建物の価値を向上させます。
収益面、社会面、物理面と多くの安全管理が必要です。

建物全体の不具合及び劣化を診断、改善策、改善順位の提案、改善費用の算出を行います。

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喫煙等 条例第23条
火災予防条例 昭和37年3月31日条例第65号
喫煙・裸火使用・危険物品持込み禁止の規制 その2
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社会面
○不動産の評価
○不動産の証券化
○建物に起因する紛争の予防と解決
その1

飲食店等の公衆の出入りする部分の床面積の合計が一定規模(100㎡)以上は、 灯油やカセットコンロボンベは 「禁止行為の解除承認申請書」 の提出によって持ち込むことが可能となる。制限数量があり、灯油で50ℓ未満(灯油缶20ℓが2.5缶まで)、カセットコンロボンベは40本迄である。 「禁止行為の解除承認申請書」 の提出がなければ持ち込めない。

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