エコエネルギーの技術指導
空地とは:
(H15・1・1、法第52条第8項第2号)
売却・証券化・建物状況調査
一:各住戸に進入可能なバルコニーを設けること。
二:階段室型共同住宅にあつては、各階段室に進入可能な開口部を設けること。
三:廊下型共同住宅にあつては、廊下、階段室その他これらに類する部分に進入可能な開口部を各住戸からその一に至る歩行距離が20m以下
   となるように設けること。いづれか一つに該当することが必要となります。

建物全体の不具合及び劣化を診断、改善策、改善順位の提案、改善費用の算出を行います。

収益面、社会面、物理面と多くの安全管理が必要です。
安全・安心が建物の価値です。
法定検査だからといって、ただ単に調査報告をしていませんか!
維持管理が建物の価値を向上させます。
キャッシュフローと有効活用
物理面
○建物の施工・品質・コスト分析
○建物の維持管理
○建物の法的制限
○建物診断・設備診断
○耐震診断
○省エネ診断
○デュ-デリジェンス
○エンジニアリングレポ-ト
非常用の進入口に代わる窓
道又は道に通ずる幅員4m以上の通路その他の空地に面する各階の外壁面に窓その他の開口部(直径1m以上の円が内接することができるもの又はその幅及び高さが、それぞれ、75cm以上及び1.2m以上のもので、格子その他の屋外からの進入を妨げる構造を有しないものに限る。)を当該壁面の長さ10m以内ごとに設けている場合で す。(S46・1・1、令第126条の6第2号)
社会面
○不動産の評価
○不動産の証券化
○建物に起因する紛争の予防と解決
共同住宅における代替え進入口は、階段室・バルコニー・廊下のいづれかを経由して各住戸へ進入できるものとし、次のいづれかに該当すればよいものとする。 (S46・12・3住建第85号共同住宅における建築基準法施行令第126条の6の解釈について)(建築物の防火避難規定の解説2016p96)
非常用の進入口とは
建築物の高さ31m以下の部分にある3階以上の階には、非常用の進入口を設けなければならない。と定められています。その構造に、進入口は、道又は道に通ずる幅員4m以上の通路その他の空地に面する各階の外壁面に設けること。とあります。ただし書きあり。(S46・1・1、令第126条の6・7)
非常用の進入口とは、火事などの災害時に、外部から消防隊が進入するための開口部やバルコニー(足場)などの総称です。はしご車が到着できて、消防活動が可能となるよう、道路や幅員4mの通路に沿って非常用進入口が必要となります。

収益面
○不動産投資と事業収支
○投資コストの分析
○収益UPと支出削減の手法
○事業手法の判定
○租税に関する軽減

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非常用の進入口
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