収益面
○不動産投資と事業収支
○投資コストの分析
○収益UPと支出削減の手法
○事業手法の判定
○租税に関する軽減

集会場扱いの法的検証
社会面
○不動産の評価
○不動産の証券化
○建物に起因する紛争の予防と解決
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集会場の定義
安全・安心が建物の価値です。
T 建築法規エンサイクロペディアから抜粋
集会場、冠婚葬祭上、ホール

建物全体の不具合及び劣化を診断、改善策、改善順位の提案、改善費用の算出を行います。

 集会所とは、集会に利用する施設で、一定区域の住民の集会に利用する小規模なものをいうことが多い。建築基準法では通達のみに名称がみられ、用途規制上は公民館と同様の扱いとなる(昭53東住街発172号)([参考])。用途に供する部分(居室)または集会室の床面積が200(または150)u超は、「集会場」として扱う行政庁があり、規模により取扱いが異なる場合がある。
 別表第一 耐火建築物又は準耐火建築物としなければならない特殊建築物(第6条、第27条、第28条、第35条‐第35条の3、第90条の3関係)で、(は)の、(い)欄の用途に供する部分((一)項の場合にあつては客席、(五)項の場合にあつては三階以上の部分に限る。)の床面積の合計、で二百平方メートル(屋外観覧席にあつては、千平方メートル)以上
物理面
○建物の施工・品質・コスト分析
○建物の維持管理
○建物の法的制限
○建物診断・設備診断
○耐震診断
○省エネ診断
○デュ−デリジェンス
○エンジニアリングレポ−ト
U 建築基準法の読み解き
エコエネルギーの技術指導
第2条 用語の定義昭和34年12月23日 において特殊建築物に「集会場」が記載される
第9条七の変遷 : 「集会場」 は昭和25年の当初から記載がある。
※ 貸会議室の集会場扱いは日本建築主事会議に表記されている。法律書には見当たらない。
S25・12・7
集会場
H5・6・25
集会場(不特定多数人の集会の用に供する床面積が200 平方メートルをこえる集会室を有するものに限る。以下同じ。)
S47・7・1
 集会場とは、「集会所」と同義であるが、集会所と異なり規模に制限がなく、不特定多数が集まることができる施設が含まれる。法別表1(い)欄(1)項の特殊建築物に該当する。用途規制上は名称が見られない。
維持管理が建物の価値を向上させます。
集会場(不特定多数の人の集会の用に供する建築物で、一の集会室の床面積が200 平方メートルを超えるものに限る。以下同じ。)その他これらに類するもの
上記の条文が床面積の合計200u以上で基準法等に反映していると考えられる。
H12・12・1
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関連法規へ
建築基準法、その他これに関する条文に「冠婚葬祭場」の字句は見当たらない。
※:ここで平成12年11月1日(以下「興行場等」という。)と記載されたことで条例第51条主階が避難階以外にある興行場等S25・12・7に紐づけられる。
 規模や高さにより限定はできないが、宴会場の1室面積が200u以上になる場合が多く、建築基準法2条1項二号の「集会場」に該当すると判断される例が多い1室の床面積が200uを超えるものは建築条例等により集会場扱いを受ける場合がある。
法定検査だからといって、ただ単に調査報告をしていませんか!
 不特定多数の人の集会・会議・催し物などの用に供する室(固定席の有無を問わない)を設けた施設、イベントホール等を含む。団地の集会場や小規模な地区公民館、寺院・教会における本堂等は、特定多数の人の集会の用に供する室となるため、該当しません。
2014東京都建築設備定期検査報告実務マニュアルのp134 「2.定期検査における特殊建築物等の種類と用途一覧」での集会場の内容は次の様に記載されています。
売却・証券化・建物状況調査
キャッシュフローと有効活用
 冠婚葬祭場は、「集会場」の範疇に入ると考えられる宴会場が200u超は各行政庁の条例等においても集会場扱いになることが多い。
収益面、社会面、物理面と多くの安全管理が必要です。
集会場(不特定多数の人の集会の用に供する建築物で、一の集会室の床面積が200 平方メートルを超えるものに限る。以下同じ。)その他これらに類するもの(以下「興行場等」という。)
七 劇場、映画館、演芸場、観覧場、公会堂、集会場(不特定多数の人の集会の用に供する建築物で、一の集会室の床面積が200 平方メートルを超えるものに限る。以下同じ。)その他これらに類するもの(以下「興行場等」という。)
 集会場扱いを受けた場合は前面道路幅員、接道幅、建物主要出入口が面する前面空地など、敷地と道路との関係のほか、居室の出入口、直通階段・廊下等で様々な規定がなされている場合があり、条件によっては計画が成立しない場合もあるので注意を要する。敷地と道路との関係は、法43条2項二号に規定されており、さらに都道府県条例のチェックが必要である。
V 東京都建築安全条例
第二章 特殊建築物 第9 条 適用の範囲 S25・12・7
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