第一条
建築物における衛生的環境の確保に関する法律 (以下「法」という。)第二条第一項 の政令で定める建築物は、次に掲げる用途に供される部分の延べ面積(建築基準法施行令 (昭和二十五年政令第三百三十八号)第二条第一項第三号 に規定する床面積の合計をいう。以下同じ。)が3000㎡以上の建築物及び専ら学校教育法 (昭和二十二年法律第二十六号)第一条 に規定する学校又は就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律 (平成十八年法律第七十七号)第二条第七項 に規定する幼保連携型認定こども園(第三号において「第一条学校等」という。)の用途に供される建築物で延べ面積が8000㎡以上のものとする。
一 興行場、百貨店、集会場、図書館、博物館、美術館又は遊技場
Ⅱ、建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行令 厚生労働省(昭和45年10月12日政令第304号)
2 前項の政令においては、建築物の用途、延べ面積等により特定建築物を定めるものとする。
Ⅲ、建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行規則 厚生労働省(昭和四十六年一月二十一日厚生省令第二号)
収益面
○不動産投資と事業収支
○投資コストの分析
○収益UPと支出削減の手法
○事業手法の判定
○租税に関する軽減
Ⅰ、建築物における衛生的環境の確保に関する法律 厚生労働省(昭和45年4月14日法律第20号)
この法律において「特定建築物」とは、興行場、百貨店、店舗、事務所、学校、共同住宅等の用に供される相当程度の規模を有する建築物(建築基準法 (昭和二十五年法律第二百一号)第二条第一号
に掲げる建築物をいう。以下同じ。)で、多数の者が使用し、又は利用し、かつ、その維持管理について環境衛生上特に配慮が必要なものとして政令で定めるものをいう。
維持管理が建物の価値を向上させます。
第二条
収益面、社会面、物理面と多くの安全管理が必要です。
安全・安心が建物の価値です。
第三条の二
法定検査だからといって、ただ単に調査報告をしていませんか!
第二条
法第四条第一項 の政令で定める基準は、次のとおりとする。
一 空気環境の調整は、次に掲げるところによること。
関連法規:厚生労働省:建築物における衛生的環境の確保に関する法律等
イ
社会面
○不動産の評価
○不動産の証券化
○建物に起因する紛争の予防と解決
環境測定が要求される法律
一 浮遊粉じんの量 |
0.15 mg/m3以下 |
二 一酸化炭素の含有率 |
10ppm以下 |
三 二酸化炭素の含有率 |
1000 ppm以下 |
四 温度 |
17 ℃以上28 ℃以下 |
冷房時には外気との差を著しくしない。 |
五 相対湿度 |
40 %以上70 %以下 |
六 気流 |
0.5 m/秒以下 |
七 ホルムアルデヒドの量 |
0.1 mg/m3(0.08 ppm)以下 |
建築物における衛生的環境の確保に関する法律(昭和45年4月14日法律第20号)とは多数の者が使用し、または利用する建築物の維持管理に関し環境衛生上必要な事項等を定めることにより、その建築物における衛生的な環境の確保を図り、もつて公衆衛生の向上および増進に資することを目的とする法律である。建築物衛生法やビル管法とも呼ばれ(東京都では「ビル衛生管理法」と呼ぶ場合もある)、ビル管理における基本法としての性格をもつ。
建物全体の不具合及び劣化を診断、改善策、改善順位の提案、改善費用の算出を行います。
物理面
○建物の施工・品質・コスト分析
○建物の維持管理
○建物の法的制限
○建物診断・設備診断
○耐震診断
○省エネ診断
○デュ-デリジェンス
○エンジニアリングレポ-ト