収益面
○不動産投資と事業収支
○投資コストの分析
○収益UPと支出削減の手法
○事業手法の判定
○租税に関する軽減

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学校の内装制限
社会面
○不動産の評価
○不動産の証券化
○建物に起因する紛争の予防と解決
令第128条の3の2 制限を受ける窓その他の開口部を有しない居室 
(天井の高さが6mを超えるものを除く。)
別表第1(い)欄に掲げる用途に供する特殊建築物、階数が3以上である建築物、政令で定める窓その他の開口部を有しない居室を有する建築物延べ面積が1000平方メートルをこえる建築物又は建築物の調理室、浴室その他の室でかまど、こんろその他火を使用する設備若しくは器具を設けたものは、政令で定めるものを除き、政令で定める技術的基準に従つて、その壁及び天井(天井のない場合においては、屋根)の室内に面する部分の仕上げを防火上支障がないようにしなければならない。
一 排煙上無窓の居室

建物全体の不具合及び劣化を診断、改善策、改善順位の提案、改善費用の算出を行います。

二 採光上無窓の居室(学校の教室)
法第28条第1項ただし書に規定する温湿度調整を必要とする作業を行う作業室その他用途上やむを得ない居室で同項本文の規定に適合しないもの
維持管理が建物の価値を向上させます。
エコエネルギーの技術指導
安全・安心が建物の価値です。
法第35条の2 特殊建築物等の内装
キャッシュフローと有効活用
住宅、学校、病院、診察所、寄宿舎、下宿その他これらに類する建築物で政令で定めるものの居室(居住のための居室、学校の教室、病院の病室その他これらに類するものとして政令で定めるものに限る。)には、採光のための窓その他の開口部を設け、その採光に有効な部分の面積は、その居室の床面積に対して、住宅にあつては7分の1以上、その他の建築物にあつては5分の1から10分の1までの間において政令で定める割合以上としなければならない。ただし、地階若しくは地下工作物内に設ける居室その他これらに類する居室又は温湿度調整を必要とする作業を行う作業室その他用途上やむを得ない居室については、この限りでない。
床面積が50平方メートルを超える居室で窓その他の開口部の開放できる部分(天井又は天井から下方80センチメートル以内の距離にある部分に限る。)の面積の合計が、当該居室の床面積の50分の1未満のもの
物理面
○建物の施工・品質・コスト分析
○建物の維持管理
○建物の法的制限
○建物診断・設備診断
○耐震診断
○省エネ診断
○デュ-デリジェンス
○エンジニアリングレポ-ト
1、内装制限の対象となる室等
2、内装制限の対象となる部分
収益面、社会面、物理面と多くの安全管理が必要です。
令第128条の5 特殊建築物等の内装
売却・証券化・建物状況調査
法第28条 居室の採光及び換気
浴室その他の室でかまど、こんろその他火を使用する設備若しくは器具を設けたもの
建築物の調理室
第128条の4 4項で学校除外
同上


第128条の4 3項で学校除外
延べ面積が1000㎡をこえる建築物
政令で定める窓その他の開口部を有しない居室を有する建築

※、1項に(床面からの高さが1.2メートル以下の部分を除く)とあるが、令第128条の5は学校を除外している。法第35条の2には紐づかないと考えられる。
第128条の4 2項で学校除外
第128条の4 1項で学校除外
階数が3以上である建築物
別表第1(い)欄に掲げる用途に供する特殊建築物


会社案内
5、第128条の3の2に規定する居室を有する建築物は、当該居室及びこれから地上に通ずる主たる廊下、階段その他の通路の壁及び天井の室内に面する部分  の仕上げを第1項第二号に掲げる仕上げとしなければならない。
法定検査だからといって、ただ単に調査報告をしていませんか!
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