収益面
○不動産投資と事業収支
○投資コストの分析
○収益UPと支出削減の手法
○事業手法の判定
○租税に関する軽減
平成28年6月1日施行 国土交通省告示第723号
この定期検査報告は、従来の特定建築物(旧特殊建築物等)の定期調査報告で行ってきた防火設備の
調査項目の中から、煙感知器や熱感知器と連動した随時閉鎖式防火設備
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令和7年7月1日より常時閉鎖式防火扉も対象となります。(防火ダンパーは除く)
①:防火扉
②:防火シャッター
③:耐火クロススクリーン)
④:ドレンチャー等
について、報告対象建築物の所有者又は管理者が、新たに創設された専門技術者である「防火設備検査員」
等に作動状況等を検査させ、その結果を特定行政庁に報告するものです。
1、対象となる建物の 規模 又は 階 で下記のいづれかに該当するものです。
疑問点は行政の 防火設備 に関するQ&A等の閲覧が参考になります。
防火設備は政令指定です。定期報告の対象となります。
○病院、診療所(患者の収容施設のあるものに限る)
○高齢者、障害者等の就寝の用に供する建築物
2、報告時期
防火設備の定期報告は、平成28年6月1日から施行され、すべての報告対象防火設備について毎年の報告です。