防火設備定期検査

収益面
○不動産投資と事業収支
○投資コストの分析
○収益UPと支出削減の手法
○事業手法の判定
○租税に関する軽減

平成28年6月1日施行 国土交通省告示第723号

売却・証券化・建物状況調査
キャッシュフローと有効活用
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社会面
○不動産の評価
○不動産の証券化
○建物に起因する紛争の予防と解決

 この定期検査報告は、従来の特定建築物(旧特殊建築物等)の定期調査報告で行ってきた防火設備の
調査項目の中から、煙感知器や熱感知器と連動した随時閉鎖式防火設備
                           
        令和7年7月1日より常時閉鎖式防火扉も対象となります。(防火ダンパーは除く)

     ①:防火扉
     ②:防火シャッター
     ③:耐火クロススクリーン)
     ④:ドレンチャー等

について、報告対象建築物の所有者又は管理者が、新たに創設された専門技術者である「防火設備検査員」
等に作動状況等を検査させ、その結果を特定行政庁に報告するものです。

1、対象となる建物の 規模 又は 階   で下記のいづれかに該当するものです。


①: 特定建築物に該当する建築物に設けられるもの     

疑問点は行政の 防火設備 に関するQ&A等の閲覧が参考になります。

防火設備は政令指定です。定期報告の対象となります。

建物全体の不具合及び劣化を診断、改善策、改善順位の提案、改善費用の算出を行います。

法定検査だからといって、ただ単に調査報告をしていませんか!
物理面
○建物の施工・品質・コスト分析
○建物の維持管理
○建物の法的制限
○建物診断・設備診断
○耐震診断
○省エネ診断
○デュ-デリジェンス
○エンジニアリングレポ-ト

②: 以下に掲げる用途 A≧200㎡ の建築物に設けられるもの      

○病院、診療所(患者の収容施設のあるものに限る)

○高齢者、障害者等の就寝の用に供する建築物

毎年

東京都都市整備局 防火設備定期検査報告に関するQ&A

2、報告時期

収益面、社会面、物理面と多くの安全管理が必要です。
維持管理が建物の価値を向上させます。
エコエネルギーの技術指導
安全・安心が建物の価値です。

防火設備の定期報告は、平成28年6月1日から施行され、すべての報告対象防火設備について毎年の報告です。